称号と段級位のルール
The Regulations for DAN-KYU and SHOGO Title Certificates
★ 称号・段級位審査規則 The Regulations for DAN-KYU and SHOGO Title Certificates
目 次
槍道における称号・段位制度の実施は平成時代から未来へ向けて、槍道の普及・発展に重要な役割を果たすために行うものとする。全日本槍道連盟(全槍連)は今後とも、この制度を重視・活用して、槍道の奨励と発展に役立たせていくこととしたい。
長期にわたっての槍道の奨励と発展を図り、社会よりの理解を深め得る望ましい安定した制度と、適正な運用を確立することを目的とする。
〔目的〕
第1条
この規則は、全日本槍道連盟(以下「全槍連」という。)定款に基づき、槍道の称号及び段級位の審査、授与等について定める。
〔最高位〕
第2条
称号、段級位を通じ、範士を最高位とする。
〔審査委員長〕
第3条
①段位の審査会に、審査委員長を置く。
②六段ないし八段の審査会の審査委員長は、全槍連の理事の中から全槍連会長が任命する。
③初段ないし五段の審査会の審査委員長は、全槍連の理事の中から全槍連会長が任命する。
〔審査員〕
第3条の2
①称号の審査員は、全槍連会長が任命する。
②初段ないし五段の段位の審査員は、全槍連会長が任命する。
③六段ないし八段の段位の審査員は、全槍連会長が任命する。
〔審査会〕
第4条
第3条の2の規定より任命された審査員をもって、それぞれ称号または段位の審査会を構成する。
〔付与基準〕
第5条
称号は、錬士、教士、および範士とし、それぞれ次の各号の基準に該当する
者に与えられる。
- 錬士は、槍理に練達し、識見優良なる者
- 教士は、槍理に熟達し、識見優良なる者
- 範士は、槍理に通暁、成熟し、識見卓越、かつ、人格徳操高潔なる者
〔審査の方法〕
第6条
①錬士の審査は、別に定める実施要領による。
②教士の審査は、筆記試験を経て行う。
③範士の審査は、筆記試験を経て行う。
〔審査の合否〕
第7条
錬士、教士および範士の審査は、審査員の合意により合格とする。
〔範士修得の特例〕
第8条
全槍連会長は、範士八段修得者で、所要の審査を経なくとも、初期の段階で範士八段を修得している措置を講じる。これは貢献度による特例である。
①全槍連会長は、全槍連の創設者である。
②全槍連会長は、槍道実技の修練を続けている。
③全槍連会長は、教士以下を指導している指導者である。
④全槍連会長は、範士八段として必要とされる、日本槍道形・指導法等の知識、実技を修得していること。
⑤全槍連会長は、槍道人として実践してきた実績をもつ。
〔特別措置〕
第9条
槍道の指導者は、所要の審査を経なくとも、初期の段階で槍道範士、教士、錬士のいずれかの称号を修得している措置を講じる。これは特別措置である。
〔付与基準〕
第10条
段位は、初段ないし八段とし、それぞれ次の各号の基準に該当するものに与えられる。
- 初段は、槍道の基本を修習し、技倆良なる者
- 二段は、槍道の基本を修得し、技倆良好なる者
- 三段は、槍道の基本を修錬し、技倆優なる者
- 四段は、槍道の基本と応用を修熟し、技倆優良なる者
- 五段は、槍道の基本と応用に錬熟し、技倆秀なる者
- 六段は、槍道の精義に錬達し、技倆優秀なる者
- 七段は、槍道の精義に熟達し、技倆秀逸なる者
- 八段は、槍道の奥義に通暁、成熟し、技倆円熟なる者
〔受審資格〕
第11条
段位を受審しようとする者は、次の各号の条件を満たさなければならない。
- 初段 一級受有者で、満13歳以上の者
- 二段 初段受有後1年以上修業した者
- 三段 二段受有後1年以上修業した者
- 四段 三段受有後2年以上修業した者
- 五段 四段受有後3年以上修業した者
- 六段 五段受有後4年以上修業した者
- 七段 六段受有後5年以上修業した者
- 八段 七段受有後10年以上修業し、かつ、年齢40歳以上の者
〔審査の方法〕
第12条
①初段ないし五段の審査は、実技、日本槍道形(以下「形」という。) および学科について行い、六段ないし八段の審査は実技および形について行う。
②学科の審査は、筆記試験により行う。
〔審査の合否〕
第13条
段位の審査は、審査員の合意により合格とする。
[特別措置]
第14条
槍道の指導者は、所要の審査を経なくとも、初期の段階で槍道八段、七段、六段のいずれかの段位を修得している措置を講じる。これは特別措置である。
〔級位及び付与基準〕
第15条
級位は、一級から三級までとする。ただし、地方代表団体が、四級以下の級位を定めることを妨げない。
〔審査方法等〕
第16条
一級から三級までの審査は、別に定める実技について行う。
〔情報の提供〕
第17条
全槍連会長は、必要に応じ、審査に関する情報を受審者に提供することができる。
〔審査料等〕
第18条
称号および六段以上の段位の審査料、並びに称号および段位の合格にともなう登録料については、全槍連に納入しなければならない。
〔証書の授与〕
第19条
全槍連会長は、称号または段位の審査に合格した者に対し、証書を授与する。
〔特別措置〕
第20条
所要の審査を経なくとも、初期の段階で槍道の称号(範士、教士、錬士等)及び段位(八段、七段、六段等)を修得している槍道の指導者に対しては、全槍連会長は、証書を授与する措置を講じる。これは特別措置である。
〔施行期日等〕
①この規則は、平成27年4月1日から施行する。
②斧道の称号および段位の審査に関しては、新たな規則が制定されるまでの間、保留とする。
★ 実施要領 Requirements
称号審査の方法
1. 錬士の審査
(1)錬士を受審しようとする者の備えるべき要件。
- 槍道実技の修練を続けている者
- 槍道の指導的立場にある者
- 槍道の指導者育成による講習を受け、錬士として必要とされる、日本槍道形・指導法等の知識、実技を修得していること。
(2)錬士を受審しようとする者は、別に定める申請書(自筆)を添え、全槍連の会長に提出する。
(3)審査は通常年数回実施する。
2. 教士の審査
(1)教士を受審しようとする者の備えるべき要件。
- 槍道実技の修練を続けている者
- 錬士以下を指導する立場にある者
- 槍道の指導者育成による講習を受け、教士として必要とされる、日本槍道形・指導法等の知識、実技を修得していること。
(2)教士を受審しようとする者は、別に定める申請書(自筆)を添え、全槍連の会長に提出する。
(3)教士を受審しようとする者は、次の2科目群の筆記試験を添え、全槍連の会長に提出する。① 日本槍道形・指導法②小論文
(4)審査は通常年数回実施する。
3.範士の審査
(1)全槍連会長は、範士の称号を修得(所持)している。
(2)範士を受審しようとする者の備えるべき要件。
- 槍道実技の修練を続けている者
- 教士以下を指導する立場にある者
- 範士として必要とされる、日本槍道形・指導法等の知識、実技を修得していること。
- 槍道人として実践してきた実績
- 指導者としての実績
(3)範士を受審しようとする者は、別に定める申請書(自筆)の他に、次の2科目群の筆記試験を添え、全槍連の会長に提出する。 ① 日本槍道形・指導法②小論文
(4)審査は通常年数回実施する。
段位審査の方法
1. 五段以下の実技審査は、規則第10条に定める付与基準に基づくほか、特に下記の項目を着眼点として、当該段位相当の実力があるか否かを審査する。ただし、審査の方法は、全槍連の実情に応じて、それぞれが定める実施要領により行う。
(1)初段から三段まで
- 正しい着装と礼法
- 適正な姿勢
- 基本に則した打突
- 充実した気勢
(2)四段及び五段
初段から三段までの着眼点に下記の項目を加えたもの
- 応用技の熟練度
- 鍛錬度
2. 六段から八段までの実技審査は、初段から五段までの着眼点に加え、下記の項目について、更に高度な技術を総合的に判断し、当該段位相当の実力があるか否かを審査する。
- 理 合
- 風格・品位
3.形審査における日本槍道形の実施本数は次のとおりとする。
受審段位 | 日本槍道形の審査本数 |
---|---|
初段 | 素槍の形7本 |
二段 | 素槍の形9本 |
三段 | 素槍の形11本 |
四段 | 素槍の形11本と鎌槍の形4本 |
五段 | 素槍の形11本と鎌槍の形8本 |
六段から八段まで | 素槍の形11本と鎌槍の形8本 |
4. 五段以下の筆記試験は、当分の間、全槍連の定めた方法によって行う。
級位審査の方法
規則第16条第1項の「実技」は、次の各号で定めるところにより行うものとする。
〔A方式〕
1. 一級 槍道の基本並びに木槍による槍道基本技稽古法
「基本1から8まで」
2. 二級 槍道の基本並びに木槍による槍道基本技稽古法
「基本1から6まで」
3. 三級 槍道の基本並びに木槍による槍道基本技稽古法
「基本1から5まで」
〔B方式〕
形審査における日本槍道形の実施本数は次のとおりとする。
受審級位 | 日本槍道形の審査本数 |
---|---|
一級 | 素槍の形5本 |
二級 | 素槍の形3本 |
三級 | 素槍の形2本 |
四級 | 素槍の形1本 |
五級 | 素槍の形1本 |
六級 | 素槍の形1本 |
四段以下の級位審査は、地方代表団体の定めた方法によって行う。
〔A方式〕あるいは〔B方式〕のいずれかにより、級位審査を行うものとする。
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